解放令
「
太政官
(
だじょうかん
)
布告
(
ふこく
)
」
「今後、
穢多
(
えた
)
・
非人
(
ひにん
)
らの
称号
(
しょうごう
)
を廃し、身分・職業等、平民同様である。」と一般に公布
各地方役所に対しては、「地租そのほか、これまで部落民に減免していた慣習があれば、一般と同様に改め直しを調べ、届出よ。」というものであった。