日本国憲法
第14条[法の下の平等、貴族の禁止、栄典]
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すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。