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テーマ | 関係法令 | 解説 | 備考 | 登録 | 参考URL |
「4時間」又は「3時間45分(試行)」の勤務時間の割振り変更 | 条例2 条7 項、規則3 条 「4時間の勤務時間の割振り変更について(通知)」H22.3.26事務連絡 「勤務時間の割振り変更に関する特例の試行等について」 (県立学校長等あてH22.12.28教総人431、市町村(組合)教育委員会教育長あて通知H22.12.28教教義661) 「週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の取り扱いについて(通知)」H25.1.25教総人533 | 「4時間」又は「3時間45分(試行)」の勤務時間の割振り変更とは、校長が週休日に「4 時間」又は「3時間45分」の勤務を命ずる必要がある場合に、「4時間」又は「3時間45分」 の勤務時間を当該勤務日に割振ることをやめて、週休日に割振ることです。 | 2013/11/07 | ||
週休日の振替は、新たに振り替えられた勤務日の8週間前の日から16週間後の日までの期間に行います。 | 根拠:岡山県 条例2条7項、規則3条 | ※「根拠」の「条例」は「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」、「規則」は「職員の勤務時間、休 日及び休暇に関する規則」を示します | 2013/11/07 | ||
非常勤講師の年次有給休暇(年休)について | 県費負担非常勤講師の任用、報酬、勤務時間その他の勤務時間その他の勤務条件に関する要領 (岡山県教育関係 人事必携上巻 平成22年度 P415) | 1.発令期間 H24.4.1〜H25.3.31 勤務時数 週3日、1日に2時間 このケースの場合、任用の日から6月継続勤務し、所定勤務日数の8割以上勤務した非常勤講師に有給休暇が与えられる。 H24.9.30までは年休なし。 H24.10.1から 5日(2時間をもって1日とする) 2.また、H25.4.1から引き続き同じ学校で勤務する場合、どれだけの年休が取得可能か? 勤務時数 週5日、1日に2時間 前年度の年休の日にちを引き継ぐことができる。 前年度に年休を全く使わず、5日引き継いだとする。 H25.9.30 まで 5日 H25.10.1から 5日+11日=16日 ※24年度も25年度も一日の勤務時間数が同じだが、異なる場合には割り算をして求める。 | 2013/02/12 | ||
病気休暇と勤勉手当の期間率について | 人事必携下巻 平成19年度版 | 勤勉手当の基準日は6月1日と12月1日。 期間率は基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間区分に応じ、・・・別表の割合とする。 勤務期間は在職した期間から次の各号に掲げる期間を控除した期間である。 (9)病気休暇(公務上の負傷・疾病、公務通勤による負傷・疾病を除く)の期間から週休日及び休日(代休日)を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。 | 2010/02/16 | ||
暦による計算 | 民法 第143条 | (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 | 2009/09/26 | ||
年齢に関する計算 | 年齢計算ニ関スル法律 明治三十五年法律第五十号(◆年齢計算ニ関スル法律◆) (明治三十五年十二月二日法律第五十号) | ○1年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス ○2民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス ○3明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス | 2009/09/26 | ||
指導力不足等教員(定義) | 新しい教職の人事管理の在り方に関する調査研究協議会 報告書 平成14年11月 岡山県 | 児童生徒の指導に当たり,その専門性,人間性,社会性等に起因して学習指導,生徒指導,学級経営等に課題を有し,適切な教育活動ができず,学校教育への期待に応えることができない状況がみられ,何らかの支援や人事上の措置が必要な教員 | 2008/12/04 | ||
校務分掌 | 校務の内容 1.学習指導など教育活動に関すること 2.施設・設備や教材・教具に関すること 3.児童・生徒に関すること 4.教職員に関すること 5.文書の作成処理や人事管理事務、会計事務など学校の内部事務に何すること 6.教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体などとの連絡調整に関すること | 2008/11/27 | |||
教職員の兼職・兼業 | 新しい「国立大学法人」像について (中間報告)人事制度 平成13年9月27日 | 産学官連携や地域社会への貢献に資する教員の学外活動を促進するため、兼職・兼業規制を緩和 | 2008/11/26 | ||
労働安全衛生 産業医 | 労働安全衛生法施行令 第5条(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号) | (産業医を選任すべき事業場) 第五条 法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。 | 2008/11/26 | ||
公務災害の判断要素 公務上の災害であるか否かの認定(判断要素) | 地方公務員法 第45条 (昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二八号 | 1.公務遂行性 職員の職務遂行上その他、任命権者の支配管理のもとにある状態において発生したもの (1)公務に直接従事している際に災害にあう。 (2)勤務場所における休憩時間中に災害にあう。 2.公務起因性 災害の発生が公務と相当因果関係にあること (1)その公務に従事していなければ、当該災害を免れたと判断される。 (2)その公務に従事していれば、当該災害が発生すると予測される。 「公務遂行性」「公務起因性」がともに満たされた場合に、初めて認定される。 | 2008/11/25 | ||
介護休暇(人事院規則) | 人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) (平成六年七月二十七日人事院規則一五―一四) 最終改正:平成二〇年一〇月一日人事院規則一―五二 | (介護休暇) 第二十三条 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。 一 祖父母、孫及び兄弟姉妹 二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの 2 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。 3 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。 4 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。 | 2008/11/25 | ||
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務) | ○岡山県職員服務規程 昭和三十六年二月十四日 岡山県訓令第五号 庁中一般 出先機関 | 第三条の二 所属長は、別に定めるところにより、職員から早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下この条において同じ。)の申請があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該申請に係る早出遅出勤務をさせるものとする。(平一八訓令二二・追加) | 2008/12/04 | ||
指導力不足教員 指導改善研修 | 教育公務員特例法 第二十五条の二 (昭和二十四年一月十二日法律第一号)最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号 | 1.任命権者は、児童・生徒への指導が不適切と認定した教員に対して、指導改善研修を行う。 2.指導改善研修は、1年とするが、2年を超えない範囲で延長できる。 3.任命権者は、指導改善研修を受ける教員ごとに計画書を作成する。 4.指導改善研修の終了時に再度認定を行う。 5.認定に当たっては、専門家や保護者等の意見を聞かねばならない。 6.研修修了の認定で指導が適切に行うことができないと認められた教員に対して免職等の措置を講ずる。 | 2008/11/24 | ||
指導力不足判定条の要件と対応 | 要件1.児童・生徒に対する指導が不適切 要件2.研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童・生徒に対する指導を適切に行うことができないと判定 ↓ 対応措置の形態 1.分限免職(地方公務員法第28条第1項) 2.分限休職(地方公務員法第28条第2項) 3.退職勧告 4.教職外への転職措置(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2) | 2010/01/13 | |||
指導力不足教員の判定の要件(東京都) | 表1−2 指導力不足教員に関する人事管理システムの概要 | 精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当する者で、人事上の措置を要すると決定された教員 1. 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者 2. 指導方法が不適切であるため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者 3. 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営又は生徒指導を適切に行うことができない者 4. 上記〜に掲げる者のほか、教員としての資質に問題が有り、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない者 | 2008/11/24 | ||
2 指導力不足等教員をめぐる基本的な考え方 ○ 教員をとりまく状況と求められる資質能力 | 新しい教員の人事管理の在り方に関する調査研究協議会 報告書 2 指導力不足等教員をめぐる基本的な考え方 ○ 教員をとりまく状況と求められる資質能力 | 専門職としての教員の職責から,教員には,教育者としての使命感,人間の成長や発達についての深い理解,児童生徒に対する教育的愛情,教科に関する専門的知識,広く豊かな教養,そして,これらを基盤とした実践的指導力等の資質能力が求められる。 また,変化の激しい時代にあっては,広い視野に立って行動するための資質能力や,変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力,教員の職務から必然的に求められる資質能力などが,今後特に教員に求められる資質能力であると言える。 また,教員一人ひとりには,その責任を自覚するとともに,専門的な知識や技能,教養だけでなく,豊かな人間性,確かな社会認識,課題解決能力など,真に教育の専門家にふさわしい資質,力量を備えるよう,これまで同様に期待するものである。 | 2008/11/19 | ||
指導力不足教員等への対応 | 新しい教員の人事管理の在り方に関する調査研究協議会 報告書 | 1 学校等の対応 @ 学校における対応 校長は,平素から教員の資質向上を図るよう取り組むとともに,指導力不足等の教員が存在した場合,当該教員に対する適切な指導・助言を行い,指導力の回復に努める。 また,教育委員会と連携しながら,繰り返し指導したにもかかわらず,教員の指導力の回復が図られなかった場合,必要に応じて「指導力不足等教員」認定のための申請を行う。 疾病の場合には,適切な対応を図る。 A 県・市町村教育委員会における対応 県・市町村教育委員会は平素からヒアリングや学校訪問等により実態把握に努めるとともに,必要に応じて指導主事等を派遣し,授業観察を行うなど,適切な指導助言を行う。 また,今後の指導に生かすことができるよう,校長が作成した記録を継続的に蓄積する。 校長から「指導力不足等教員」の申請があった場合には,調査・検討を行い,必要な場合には,判定委員会へ判定を依頼する手続をとる。 | 2008/11/19 | ||
指導力不足教員の定義(岡山県) | 指導力不足教員に関する人事管理システムの概要 新しい教員の人事管理の在り方に関する調査研究協議会 報告書 | 1.教員としての専門性に起因して、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができない教員 2.教員としての人間性、社会性及び資質に起因して、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができない教員 3.前二号に掲げる事由以外の事由に起因して、児童又は生徒に対する学習指導、生徒指導、学級経営等を適切に行うことができない教員 A 教員としての専門性 @ 学習指導 ◇ 授業が成立しない A 生徒指導 ◇ 児童生徒との信頼関係が築けない B 学級経営等 ◇ 児童生徒の掌握ができず,学級をまとめることができない B 教員としての人間性・社会性・資質 ◇ 責任感に欠ける ◇ 学校運営への参加意識に欠ける ◇ 協調性に欠ける ◇ 勤務意欲に欠ける ◇ 公務員として不適切な言動がある C 疾病等 | 2008/11/19 | ||
教職員の給与 人材確保法による手当 | 教職員給与等に関する諸制度等について 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年二月二十五日法律第二号) | 人材確保法(昭和49年2月施行)による給与改善により、義務教育等教員特別手当、教育業務連絡指導手当、部活動指導業務手当は新設。管理職手当は支給割合の引き上げ | 平成20年11月筆記 | 2008/11/12 | |
久米中学校教育目標 平成20年度 | 「個性を生かし、人間性豊かに生きる生徒の育成」 “ 求める生徒像 ” ○ 自主性・創造性に富み、自ら学ぶ意欲を持つ生徒。 ○ 目標を持ち、ねばり強く頑張る生徒。 ○ 明るくあいさつができ、進んで奉仕のできる生徒。 ○ 自他の生命や人権を尊重し、思いやりを持って共に支え合い、高め合う生徒。 | 2008/11/12 | |||
育児休業制度の目的は | 地方公務員の育児休業等に関する法律 第1条 (平成三年十二月二十四日法律第百十号)最終改正年月日:平成一九年五月一六日法律第四四号 | 1.職員の継続的な勤務を促進 2.職員の福祉を増進 3.教育の円滑な実施を確保 | 平成14年12月 | 2008/11/11 | |
総合的な学習の時間での国際理解活動 | 小学校学習指導要領 第5章総合的な学習の時間 | 国際理解に関する学習を行う際には,問題の解決や探究活動に取り組むことを通して,諸外国の生活や文化などを体験したり調査したりするなどの学習活動が行われるようにすること。 | 2008/11/10 | ||
総合的な学習の時間の改訂の趣旨 | 学習指導要領 第4章第3節 | 1.教科の枠を超えた横断的・総合的な学習、探究的な学習を行うことをより明確化 2.学習活動の例示として、発達の段階に応じ、小学校で「地位の人々の暮らしや」「伝統と文化」についての学習活動、中学校で「職業や自己の将来」に関する学習活動を追加 3.教育課程上における位置を総則から、新たに章立てに。 指導計画・体制・授業の見通しを 探究的な学習 協同的な学習 | 2008/11/10 | ||
外国語活動 | 小学校学習指導要領 第4章 外国語活動 | 外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地を養う。 | 2008/11/10 | ||
学習指導要領改訂の基本的な考え方 | 学習指導要領改訂の基本的な考え方 | 1.教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成 2.知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視 3.道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成 | 2008/11/10 | ||
教職大学院 | 「教職大学院」制度の創設 −教職課程改善のモデルとしての教員養成教育− | 中央教育審議会は、教員に対するより高い専門性を求める社会的な要求に応えるため、教員養成を大学院に移行することのに関する審議を行った。 平成19年3月1日付にて、文部科学省より教職大学院設立に関する省令等(専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令等)が公布されており、平成19年4月1日に施行された。 2008年4月1日(平成20年度)からの開設である 標準修業年限は2年である。各教職大学院が定める在学期間を在学し、各教職大学院が定める45単位以上を修得すること等で修了すると、教職修士 (専門職)の学位が授与される。 | 2008/11/09 | ||
教員免許更新制度 | 教員免許更新制が始まります【リーフレット】 教員免許更新制の実施について〜受講、諸手続きの流れ、フローチャート | 対象…平成21年3月31日までに教諭免許状・養護教諭を取得した教員 昭和30年4月1日以前生まれは生涯有効(栄養教諭免許状以外) 免許状更新講習…30時間以上 「最新の教育事情などの必修領域」を12時間以上、「教科指導、生徒指導などの選択領域」を18時間以上 平成21年度対象者…昭和30年・40年・50年の4月2日〜翌年の4月1日生れ 最初の修了確認期限…平成23年3月31日 免許状更新講習の受講期間…平成21年4月1日〜23年1月31日 ■以下1年ずつ加える 次の年生まれの人の受講期間は 平成22年2月1日〜24年1月31日で修了確認期限は平成24年3月31日 ■栄養教諭免許状 ◆平成18年3月31日以前取得…最初平成28年3月31日…講習期間 平成26年2月1日〜28年1月31日 ◆平成18年4月1日〜19年3月31日取得…最初は平成29年3月31日…講習は平成27年2月1日〜29年1月31日 | 2008/11/09 | ||
特別休暇 19号 「人事委員会が必要と認める場合」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 19 その他人事委員会が必要と認める場合 ○ 公務外として国民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に選手,監督又はコーチとして参加する場合 ○ 通信教育の面接授業に参加する場合 ○ 地方公務員法第47条の規定に基づく勤務条件の措置の要求についての審査に要求者として出席する場合 ○ 地方公務員法第50条の規定に基づく不利益処分に関する不服申立てについての口頭審理又はその準備手続に不服申立人として出席する場合 ○ 校長,教員が公的機関またはこれに準ずる団体の構成員として海外旅行する場合で,その海外旅行の目的,内容から岡山県教育委員会が適当と認める場合 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 18号 「永年勤続表彰休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 18 職員が25年以上勤続したことにより,任命権者から表彰を受けた場合,その表彰を受けた日以後1年目に当たる日までの期間内において4日以内の日 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 17号 「健康管理休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 17 満30歳,満40歳又は満50歳に達した職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合,これらの年齢に達した日の翌日以後1年目に当たる日までの期間内において,週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内の日 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 16号 「夏季休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 16 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実を図る場 合,7月1日から9月30日までの期間内において,週休日及び休日を除いて原則として連続する6日以内の日 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 15号 「父母、配偶者、子の祭日」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 15 父母,配偶者及び子の祭日の場合,慣習上必要と認める日又は時間 「祭日」とは ○ 神道にあっては年祭,仏教等にあっては回忌等に祭事,法事等を営む日をいう。 例 仏教等:49日,100日,1回忌,3回忌,7回忌等 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 14号 「忌引休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 14 忌引の場合,別表第3に掲げる期間内において必要と認める日又は時間 ■配偶者 10日 ■血族 ◆1親等の直系尊属(父母)7日 ◆同卑属(子)5日 ◆2親等の直系尊属(祖父母)3日 ◆同卑属(孫)1日◆2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日◆3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日 ■姻族 ◆1親等の直系尊属7日◆同卑属1日◆2親等の直系尊属1日◆2親等の傍系者1日◆3親等の傍系尊属1日 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 13号 「結婚休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 13 職員の婚姻の場合,8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 12号 「生理日休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 12 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合,2日を超えない範囲内 でその都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 「家族休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 規則第11条第11号の2における区分 1.家族休暇(子育て)…暦年でア〜ウで5日(15歳未満3人で6日) ア 子の看護、健康診断、予防接種 イ 子が在籍する学校の行事、父親教室、PTA活動、介助を必要とする子の送迎、放課後児童健全育成事業の運営委員会等 ウ 家族休暇(介護)…最大5日 父母・配偶者の介護 2.(本文)配偶者の分べん(娩)…「家族休暇(配偶者の分娩)」…8日 配偶者の産前8週・産後8週の期間中に限り8日の範囲内で取得 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 11号の2 「家族休暇」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 11の2 アからウまでのいずれかに該当する場合にあってはそれらを通じて暦年において5日(職員の養育している満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(ア及びイにおいて「子」という。)が2人以上あるときは、6日(ウのみに該当する場合にあっては、5日))を超えない範囲内で必要と認める日又は時間、職員の配偶者の分べんの場合にあっては分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において8日(同一勤務型職員にあっては8日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)、非同一勤務型職員にあっては8日にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 ア 子が負傷若しくは疾病により職員の看護を必要とする場合又は子に健康診断若しくは予防接種を受けさせる場合 イ 子が在籍する学校等が実施する行事その他人事委員会が定めるものに出席する等の場合 ウ 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会の定める者で負傷、疾病又は老齢によ日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 11号 「育児時間」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 11 職員(男性職員にあつては,この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該生児を養育することができる者を除く。)が生後満3年に達しない生児を育てる場合,次に掲げる期間の区分に応じ,それぞれ次に掲げる時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 イ 生後満1年に達しない生児を育てる期間 1日2回以内1回60分(男性職員にあつては,配偶者が利用している育児時間(当該配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者にあつては同条の規定により利用している育児時間を,同条の規定の適用を受けない者にあつては当該育児時間に相当する時間をいう。以下この号において同じ。)を2時間から減じた時間を限度とする。) ロ 生後満3年に達しない生児を育てる期間(イに掲げる期間を除く。)1日2回以内1回30分(男性職員にあつては,配偶者が利用している育児時間を1時間から減じた時間を限度とする。) ※年休と連続しての取得はできない。その場合は,全て年休扱いとする。 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 10号の4 「妊娠障害(つわり)休暇」 | 平成20年4月 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 10の4 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが 困難であると認められる場合,その妊娠の期間において14日以内の日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 10号の3 「妊娠中の通勤緩和」 | 平成20年4月 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 10の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事 情が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 10の2 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性職員が,母子保健法(昭和40年 法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診 査を受ける場合,妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週ま では2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,分べん後1年ま ではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合にはいずれの期間についても その指示された回数)以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度 必要と認める時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 10号 「産前産後休暇」 | 平成20年4月 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 10 職員の分べんの場合,その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から,分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 9 地方公務員法第42条の規定により,あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合,その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間 例・・・人間ドック、リラクゼーション、退職セミナー、メンタルヘルス、生涯生活設計推進計画の実施など 退職に伴う福利厚生に関する諸制度及び諸手続等についての退職準備セミナー(岡山県福利科の事業) | 2010/01/25 | ||
特別休暇 | 平成20年4月 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 8 県行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合,その都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 7 前4号のほか,交通機関の事故等不可抗力の原因の場合,その都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 6 風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失,破壊,交通遮断及び身 体に危害を及ぼすことが予想せられると任命権者が認める場合,その都度必要と認 める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 5 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合,一週間を越えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 4 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合,その都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 | ||
特別休暇 3号 「感染症予防による隔離」 | 平成20年4月現在 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 第9条 昭和二十六年十月二十六日 岡山県条例第五十八号 ○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 第11条 昭和三十五年十二月二十七日 岡山県人事委員会規則第十六号 | 3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)の規定による交通の制限又は遮断の場合,その都度必要と認める日又は時間 | 2008/11/07 |
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